日本財団 図書館


 

に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 遭難周波数において他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。
二 選択し、又は選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)
三 第百四十六条の三十四の四第一号、第二号、第四号から第十六号までに掲げる要件
(注)第百四十六条の三十四の四第一号、第二号、第四号〜第十六号
(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(二) 2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であることを表示することができるものであること。
(四) 船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。
(五) 遭難呼出しの送信の開始が容易であり、かつ、誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
(六) 遭難呼出しの送信の開始が、他のいかなる操作よりも優先されるものであること。
(七) 自己識別符号を記憶でき、かつ容易に変更できないものであること。
(八) 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を手動操作により入力できるものであること。
(九) 呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
(十) 受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
(十一) 適正に作動することが信号を発信することなく確認できるものであること。
(十二) スイッチが入っていることを表示できるものであり、かっ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。
(十三) 電波を発信していることを表示できるものであること。
(十四) 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(十五) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるもの

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION